GUIDE

ご利用案内

レンタルお申し込みの前に、必ず下記レンタル取り決め事項、及び賃貸約款を ご確認・ご了解下さいますようお願い申し上げます。

レンタル取り決め事項及び賃貸約款

レンタル料金について

1日の商品レンタル料金は、弊社の営業時間内(9:00~18:00)における24時間以内の商品拘束が目安となります。
(例:本日の午後16時から明日の午後16時までが1日料金となります。)

※表示価格に消費税は含まれておりません(一部除く)。

※当社のレンタル料金は日毎に倍ではございません!
長期であればあるほど、割安になるよう、料金を設定しております。(但し、取寄せ商品など一部の除外品もございます)

わたがし機K-34
レンタルの場合;
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
7,000円 7,700円 8,400円 9,100円 9,800円 10,500円 11,200円
× 7,000円 14,000円 …とはなりません。

レンタル期間について(ご来店お引取・搬入搬出)

1日レンタルとは、弊社の営業時間内(9:00~18:00)から24時間以内のご利用で1日利用となります。
2日レンタル→48時間・3日レンタル→72時間・・・

例・・
4月5日(月)AM搬入-4月6日(火)AM搬出→レンタル1日料金扱い
4月5日(月)AM搬入-4月6日(火)PM搬出→レンタル2日料金扱い

商品のお受取・ご返却方法について

お支払い方法について

延長料金について

当初の返却日時が過ぎますと、所定の延長料金を別途ご請求させていただきます。天変地異、その他当事者の責めに帰することのできない事由により、やむを得ず延長となる場合は、必ず延長される前にご連絡をお願いいたします。

商品破損、紛失について

商品破損・付属品の紛失等は、レンタル料金とは別に賠償相当額を請求させていただきます。

盗難について

弊社の商品が盗難等の被害にあった場合、直ちに警察署に被害届を提出し、受理番号を弊社にご提出ください。必要書類が弊社に届くまでの期間、レンタル料金または延長料金が発生いたします。

キャンセル料金について

レンタル・イベントに関する保険について

お問い合わせください。

弊社によるテント、エアー遊具等の設営・解体・運営について

お客様からのご用命により、弊社スタッフがテント・エアー遊具等を設営、運営する場合、弊社で準備した風速計を基準とし、以下の規定を取り決めております。

ご利用になる皆様が「安全・安心」にテント・エアー遊具等をご利用、遊べる環境を確保するため、ご理解とご了承くださいますよう、お願いいたします。

ご利用規約

  1. 貸出商品の所有権はダン有限会社(以下甲という)に属し、顧客(似下乙という)に貸出商品相応の料金にて貸し出すものとします。
  2. ご利用料金は乙の手元に渡った時より甲に返却されるまでとします。
  3. <支払方法>
    支払方法)料金はご利用開始時に現金払いとします。ただし、甲乙との問に合意があった場合はこの限りではありません。なお、支払を遅延した場合は年14.5%の遅延損害金が発生するものとします。
    <期間延長>
    ご利用期間を延長する場合は甲は延長料金を乙に対し請求できるものとします。
    ■期間延長料金 貸出商品2日問(48時問)の利用料金ー1日間(24時間)の利用料金=1日間(24時間)の延長料金
    <中途解約>
    ご利用期間を中途解約する場合でもし乙は期間中の料金を支払うものとします。
    <解約>
    貸出商品のご利用申し込み後、キャンセルを行う場合は甲はキャンセル料金を乙に対し貸出日の5日間前より請求できるものとします。
    ■貸出キャンセル料金 貸出日の4日間・5日問前・・・総合計額の50%  貸出日の3日間前・・・総合計額の70%
    ■貸出日の前日・当日・・・総合計額の100%
  4. 乙は商品を充分な管理をもって管理保管し使用するものとします。第三者に譲渡したりあるいは転貸、質入れ等の行為、商品の改造、改装をしてはならないものとし、その場合甲は乙に対し損害賠償金を請求することができるものとします。
  5. 甲は商品が通常以上に減価償却または紛失した場合に対し修理代金に相当する費用を弁償金として請求することができるものとします。
  6. 甲は乙の身分が明らかでないと判断した場合、乙より保証金を預かることがあります。甲は乙が貸出商品を返還した時に乙に対し、清算のうえ保証金を返却するものとします。
  7. 貸出期間が満了しても5日以内に商品の返還連絡がない場合、甲は盗難とみなして管轄裁判所、警察署に被害届を提出します。
  8. 貸出商品の一部または全部について、貸出期間中に紛失、減失、その他の如何によらず、甲は貸出料金の他に商品の購入額相当の弁償金を乙に請求することができるものとします。
  9. 甲は貸出商品がご利用できないことによって引き起こされた一切の責任を負わず、かつその損害について、直接的、問接的を問わず一切責任を負わないものとします。
  10. 貸出商品について第三者が権利を主張する(差押、仮差押、仮処分)恐れが生じた場合乙は甲に対し通知しなければならないものとします。
  11. 乙は氏名、住所等に変更があった場合は甲に対し通知する義務があるものとします。
  12. 甲は商品の保管あるいは貸出料金の回収で不安な事態が生じた場合または本規約が履行されない場合は貸出期間中にかかわらず甲の任意の判断により、貸出商品の一部または全部について貸出商品を回収する場合があり、乙はこれらを予め承諾するものとします。
  13. 甲乙との間に本規約に関しての紛争が生じた場合の訴訟については甲の本社所在地を管轄する裁判所とします。